1) 注文者は、本書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により本契約の申込の撤回又は本契約の解除を行う事が出来る。
2) 1項の契約の申込の撤回又は契約の解除は、当該契約申込の撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3) 請負者は、1項の契約の申込の撤回又は契約解除があった場合においては、その申込の契約の撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することが出来ない。
4) 請負者は、1項の契約の申込の撤回又は契約の解除があった場合には、既に本契約に基づき役務が提供されたときにおいても、本契約にかかる役務の対価その他の金銭の支払いを請求することが出来ない。
5) 請負者は、1項の契約の申込の撤回又は契約の解除があった場合において、本契約に関連して金銭を受理しているときは、速やかに、その金額を返還する。
6) 注文者は、1項の契約の申込の撤回又は契約の解除を行った場合において、注文者の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、請負者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することが出来る。
|